源泉徴収票(年収666万、2023年度)の公開と見方解説

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2023年の源泉徴収票を公開します。

2023年は、定期昇給で基本給は上がったけども、残業代が少なかったので2022年と比べて+8万といったところで、ほとんど同じです。

また、源泉徴収票の見方も合わせて解説します。本当にこの源泉徴収票って分かりづらいですよね。税金に関心を持たないようにするために、絶対にわざとやっているのだとだと私は思います。

プロフィール
  • 年齢:40歳代
  • 勤務先:プライム上場 メーカー(名前を聞いてもほとんどの方は知りません)
  • 学歴:地方国立大学卒業
  • 転職:1回
  • 住まい:福岡県
  • 家族:嫁、息子2人(小学生、幼児)の4人家族
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2023年の源泉徴収票は?

種別①支払金額②給与所得控除後
の金額
③所得控除の額
の合計金額
④源泉徴収税額
給与・賞与6,661,537円4,895,221円1,539,577円248,600円
⑤社会保険料等
の合計
⑥生命保険料
の控除額
⑦地震保険料
の控除額
⑧住宅借入金等
特別控除の額
1,019,966円32,411円7,200円0円

2022年の4〜6月は残業代が多かったため、高い社会保険料が2022年10月〜2023年9月まで適用されていたので、社会保険料が52022年に比べて、約5万円多かったですね。しょうがないですね。

ただ、社会保険料100万超えというのはちょっと衝撃的です。高すぎます。

ちなみに、住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)は自分で確定申告する予定なので、0円です。

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各用語解説

「支払金額」⇒いわゆる「年収」、額面の給料と賞与の合計。

「給与所得控除後の金額」⇒上記の支払金額(年収)から、給与所得控除(年収に応じて、一定額を経費として差引く)を行って、残った金額。支払金額(年収)に応じて控除額(差引く金額)は異なります。※サラリーマンにもスーツや靴購入などの経費は発生してるので、支払金額(年収)に応じて、一定額を経費として認めますよという制度。

「所得控除の額の合計金額」⇒私の場合は、1年間に支払った社会保険料・生命保険料・地震保険料と基礎控除(48万)の合計金額。これも支払金額(年収)から差引かれます。※基礎控除(48万)は源泉徴収票には記載されてません。

タナヤスくん
タナヤスくん

給与所得控除と所得控除は別物なんだね。名前は似ているけど。

まとめると下記の通りです。

①支払金額(年収)ー 給与所得控除 = ②給与所得控除後の金額

②給与所得控除後の金額 ー ③所得控除額の額の合計額 = 課税されるの所得金額

この計算式を私の源泉徴収票に当てはめると、次の通りです。

4,895,221円 ー 1,539,577円 = 3,355,644円

タナヤスくん
タナヤスくん

やっと、課税される所得金額がわかったね。長かったし、面倒くさい。

ということで、私の課税されるの所得金額は3,355,644円となります。この所得に対して、下記の速算表を用いて、計算を行うと源泉徴収額(所得税)がわかります。

課税される所得金額税率控除額
1,000円 から 1,949,000円まで5%0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで10%97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで20%427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで23%636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで33%1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで40%2,796,000円
40,000,000円 以上45%4,796,000円
国税庁ホームページより引用

3,355,644円 ✕  20% ー 427,500円 = 243,628円

タナヤスくん
タナヤスくん

だんだん源泉徴収額(所得税)に近づいてきました。

さらに現在は、復興所得税が2.1%加算されますので、下記金額がさらに上乗せとなります。復興増税憎し。

243,628円 ✕ 2.1% = 5,116円

合計は、243,628円5,116円248,744円

源泉徴収額の248,600円とほぼイコールとなりました。長かったです。きっちり合わないのは、上記の速算表を用いて所得税を計算しているからだと思います。

本当は課税される所得金額:3,355,644円のうち、「1,000円 から 1,949,000円までの部分は5%」「1,950,000円 から 3,299,000円までの部分は10%」「3,300,000円 から 6,949,000円までの部分は20%」でそれぞれ計算すればきっちりイコールになると思います。

タナヤスくん
タナヤスくん

面倒くさくてやってられないよね。だから速算表があるんでしょう。

なぜこのような仕組みになっているかというと、所得増加に伴って、いきなり所得税が上がらないようにするためだと思います。それぞれのレンジによって、税率が定められていて、あくまでそれを越えた分の税率が高くなりますよという仕組みになってます。

そうしないと、頑張って給料上げようとしませんよね。

今日のところは以上です。

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