固定資産税・都市計画税 納税通知書の公開・解説

税金関係
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こんにちはタナヤスです。

今回は私の固定資産税・都市計画税の納税通知書の公開とその見方を解説します。私は昨年、3,198万で新築の戸建住宅を購入しました。

このブログを読むことで、40歳サラリーマンのリアルな納税額を確認できます。

これから家を購入予定の方は、だいたいこれぐらいかかるものという目安を掴むことがでます。

既に家を購入された方は、納税額がどのような仕組みで決定されるのかがわかります。

プロフィール
  • 年齢:40歳代
  • 勤務先:プライム上場 メーカー(名前を聞いてもほとんどの方は知りません)
  • 学歴:地方国立大学卒業
  • 転職:1回
  • 住まい:福岡県
  • 家族:嫁、息子2人(小学生、幼児)の4人家族
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評価額について

評価額とは、「固定資産税評価額」ともいい、固定資産税・都市計画税、不動産取得税や相続税などを計算をするときの基準となる価格。土地や建物について、国が定めた固定資産評価基準に基づいて知事または市町村長が決定し、評価額は固定資産課税台帳に登録されます。評価額は原則として3年ごとに見直されます。2021年は評価額見直しの年になります。

下記が私が所有している土地と家屋の評価額になります。※納税通知書に記載されてます。

評価額(土地) 12,542,095円

評価額(家屋)  7,882,975円

この評価額は公示価格の70%程度。つまり、評価額を70%で割り算すると公示価格がわかります。

※公示価格とは、地価公示法に基づいて、国土交通省の土地鑑定委員会が毎年公示している「正常な価格」。

実勢価格は公示価格の1.1倍程度ですが、仮に私が家を売る場合は、買い主に直接販売するわけではなく仲介業者が必ず間に入るので、公示価格で土地・建物の価値を判断するのが現実的だと思います。

公示価格(土地)  17,917,278円

・公示価格(家屋)  11,261,392円

⇒合計(家屋+土地) 29,178,670円

私は昨年、3,198万円で購入しましたのでバランスシート的に281万円のマイナスという状態です。購入した戸建住宅の広告宣伝費や住宅メーカー、仲介業者の利益もあるので、ある程度のマイナスはしょうがないと思ってます。新築マンションは買った瞬間に価値が2割下がるという言葉もあるので、それに比べると幾分ましなのかと思います。

新築は買った瞬間に大きな負債を背負うことになる」という投資系ユーチューバーの両学長の言葉はやはり正しかったです。

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納税通知書の公開

区分固定資産税都市計画税
課税標準額(土地)1,767,778円3,535,337 円
課税標準額(家屋)7,882,975円7,882,975円
課税標準額(合計)①9,650,000円11,418,000円
税率 ②1.4%0.3%
算出税額①×②=③135,100円34,254円
軽減税額 ④55,181円
税額 ③ − ④79,900円34,200円

一番下の税額が納付しなければいけない金額になります。私の場合は79,900円+34,200円=114,100円となります。

固定資産税は有名ですが、一緒に都市計画税も収めなければいけません。一般的には都市計画税も含めて固定資産税と呼んでいるようです。

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評価額と課税標準額の違い

・課税標準額とは ⇒ 固定資産税・都市計画税を算出する際、基準になるものです。家屋は評価額と同じになります。しかし、土地は少々複雑です。

  • 土地の課税標準額 ⇒ 固定資産税は評価額の1/6、都市計画税は評価額の1/3となります。(※住宅1戸につき200㎥までの部分)
  • ただし、あくまで上限が評価額の1/6もしくは1/3と決まっているだけ。今年はコロナの関係で課税標準額を据え置きにしている。その一方で、私の場合は地価上昇により評価額は上がっているので、実際の課税標準額は評価額の14%(固定資産税)、28%(都市計画税)とになっている。評価額の1/6(固定資産税)、1/3(都市計画税)を大きく下回っている。

税率について

  • 課税標準額(※家屋は評価額と同じ)に固定資産税が1.4%、都市計画税が0.3%の税率を掛けると、算出税額が確定します。私の場合は135,400円(固定資産税)、34,254円(都市計画税)となります。

軽減税額について

  • 新築住宅(家屋)については3年間(新築マンションなどは5年間)、認定長期優良住宅では5年間(新築マンションなどは7年間)、120m2相当分までは固定資産税が半額になる特例があります。※都市計画税は半額にはならない。

※私の軽減税額は55,181円。認定長期優良住宅ではないので、3年間のみ軽減税額が適用されます。

まとめ

固定資産税はかなりわかりづらいですね。

土地に関しては、課税対象の金額が6分の1(固定資産税)、3分の1(都市計画税)なるというもので、課税対象の金額を減免する所得控除のようなものと考えてよいと思います。この減免措置は期限はなく、今のところずっと続く予定のようです。

新築の建物に関しては、固定資産税が半額になるということで、ふるさと納税や住宅ローン控除と同じ税金そのものを減額する税額控除と考えてよいと思います。

新築戸建て住宅を購入したことについて

賃貸のメリットも知っていますが、今のところ買って良たかったと思います。理由は以下の4点です。

  • 設備(風呂、台所)などの設備が賃貸に比べて優れている。
  • 広くて快適。
  • 家の中を息子2人が走り回っても、隣近所の迷惑にならない。賃貸に住んでいたときは下の階の住人からドタドタうるさいとクレームが来てた。
  • 駐車場が広い。2台は余裕で停められる。親が来た時はコインパーキングに停めていたが、それが不要になった。

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